2021/03/24

2020年版 J-1 Visa 妻子(J-2)あり研究員の米国納税メモ

納税関係書類はStep-by-stepでオンラインで作成可能。

https://taxact.com を利用した。

基本的には職場から発行・郵送される書類を開いて、求められる情報をしっかり確認して入力すればOK。

とにかく大前提は "Non-resident alien" という立場なので、婚姻関係は米国に法的には認知されていない。そのため妻とCombined Filingすることによる控除額増額は不可。ただしJ-1 の研究教育関係者は教育・研究者として滞在している期間は米国に滞在した日数にカウントしなくてよいはずなので、法律上の米国滞在日数は「0」そのため、米国連邦税が24ヶ月まで免除される、というレトリックだと理解した。

控除額はannual gross income と同額として、連邦税0と計算される。当然、職場を通してあらかじめForm8233を提出してあることが必要。

Child care (保育園)に通っている場合は保育料に応じてある程度控除されるようだが、Non-resident alien の場合は控除に必要な前提である夫婦でまとめて確定申告ができないので、これらの控除は受けられない、と思う。たいした収入でもないのに、とにかく立場が弱い・・と嘆いてみたが、そもそも連邦税免除という破格の待遇であったことを忘れていた。

あとは職場から送られてくるW-2やForm1042-S など、tax returnに添付せよ、と書かれている書類を突っ込んで連邦と州に郵送。Non-resident alienはe-filing は不可であった・・(まあ有料なんだけど)

昨年は最初の確定申告だったので、書類は1040-NR-EZであったが、今年は1040-NR に昨年の州税還付の情報などを付記したものを提出。


州税も同様にtaxactで作成できるが、今回は追徴(~$150)が発生した。州によってはオンラインでカード支払い(手数料 ~$5 あり...足元見てやがる)が可能。当たり前だがまだ確定していないので"Expected payment" を行って書類郵送後に最終的に確定されることになると思う。


電子作成でも全ての書類に目を通して、サインを忘れないこと!

ということでほかの締切もあるし、さっさと郵送した。


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