メモとして残しておく
出典は後から追記予定だが、ほぼPub519から。
出典は後から追記予定だが、ほぼPub519から。
- 外国人納税者の基本的なガイドライン
- Publication 519 (以下pub519)
- ここで"nonresident" でワード検索かければ大抵の情報は見つかる
- Resident or Nonresident?
- 米国内に183日以上滞在したものはSubstantial Presence Testに適合するものとされ、Residentとして扱われる
- ただしJビザで生徒・教師(研究者?)・インターンとして滞在した日数を除外する
- J1研究者は多分教師と同じ扱い
- したがって米国内での扱いは Nonresident alienかつ「滞在」していないので無税(国税のみ)ということになる
- Form 8233
- 税控除申請
- 雇用時に提出しているはず
- Married or Single?
- 独身なら迷うことなし
- 日本国へ婚姻届を出し、家族(J2ビザ取得)を伴っている場合でも、米国の税制上は結婚しているとみなされない(配偶者控除などは適用されない)
- したがってJoint filing はできない(そもそもJ2保持者は労働許可制)
- 扶養家族(dependents)も申請できない
- 上記から考えるとJ2妻帯者でも国税はMarried but filing separatelyとして申請するのが正しそう
- What to file?
- Nonresidentは基本、1040-NR, 1040-NR-EZ
- qualified dependentがいないので、J2妻帯者でもEZでsingle申請がよさそう?
- Form 8840というのが必要
- e-file
- 民間のサービス(無料)による電子申請
- taxactを使ってみる
- 結局収入ゼロを入力できなかったので、印刷して郵送した
- 8840など必要な書類は自動的に作られたので、印刷&署名して雇用者からもらった書類を挟んで郵送
0 件のコメント:
コメントを投稿